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在留資格オンライン手続の要件

いよいよ在留資格のオンライン申請が始まりますが、

申出の承認要件についてご紹介いたします。

オンライン化申請のためには、事前の承認が必要ですが、

次の要件を満たさなければ承認を受けることができません。

1. オンラインでの受付の対象となる外国人の所属機関である。

※ 在留資格ごとにオンラインで受付できる対象範囲が異なります。

2. 過去3年間の内に複数回の在留資格関係の手続を行っている

・在留資格認定証明書交付申請

・在留期間更新許可申請

・在留資格変更許可申請等

これらの手続を行った実績が必要です。

新規ではできないのですね。

3. 所属機関やその役員の方が出入国または労働に関する法律の規定により

罰金以上の刑に処せられたことがある場合は、

その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して

5年を経過していること

4. 役員の方が禁錮以上の刑に処せられたことがある場合、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して

5年を経過している

5. 過去3年間、外国人を適法に雇用又は受け入れている

6. 過去3年間、所属機関が在留資格を取り消された外国人の

当該取消しの原因となった事実に関与したことがない

7. 所属機関が外国人の受入れの開始・終了等の届出を行っている

外国人労働者の雇入れ・離職時に氏名・在留資格・在留期間などを確認し、

ハローワークに届け出ることを義務付けられている事業主は、

その届出を行っている

8. 監理団体:

技能実習法における改善命令又は旧技能実習制度における

改善指導を受けたことがない

9. 利用申出の受付の際に提出させる誓約書による

誓約を行っている

10. 利用申出の不承認歴がある場合には、

不承認となった理由が払拭されている

過去3年間の実績と、

5年間の犯罪歴が見られます。

利用申出を行いたい外国人の方を雇用していらっしゃる企業の方、

手続きを行いますのでご相談くださいませ。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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