

4月からの厚労省関係制度もろもろの変更
こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。 4月から、厚労省関係制度変更がいろいろとあります。 特に、生活に影響があるのは・・・ ■年金関係 ■医療関係 ■雇用・労働関係 ■年金関係...
留学生の就職活動 in Japan
外国人雇用サービスセンターでは、 学卒ジョブサポーターと大学等の担当者との連携が強化されて、 来日早期の者を含めた就職意識啓発セミナーや インターンシップが実施されています。 日本の就職活動事情を知らないと、 4回生になる前から動き出すということは分からないでしょう。


特定技能と技術・人文知識・国際業務
4月から新たに始まる在留資格「特定技能」。 今までの在留資格「技術・人文知識・国際業務」より簡単に外国人を雇えそう、というイメージがありますが、決してそうではありません。 「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」そして「技能実習」、どれが良いの?とご質問を受けることがありますが
不法就労外国人対策キャンペーン月間
今年も、6月1日から30日の1か月間、 不法就労外国人対策キャンペーンが行われます。 外国人を雇用する会社様などを対象に、不法就労防止についての理解と協力を求めるキャンベーンです。実施内容 1.事業主に対する啓発活動 外国人を雇用している&予定がある方に対して、リーフレットで外国
外国人雇用状況
厚生労働省から、平成29年10月末の「外国人雇用状況」の届出状況まとめが公表されています。 外国人労働者数は約128万人で、届出義務化以来、過去最高を更新。
外国人雇用 納税証明書
外国人の方を雇用している場合、外国人の方に応じた在留資格が必要となります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を始めとして、いわゆる「就労ビザ」をお持ちの場合は、在留期間更新許可申請が必要となります。在留期間更新許可申請の際の提出資料に、住民税の課税(非課税)証明書および納税証
外国人雇用 雇用契約書と雇用理由書
外国人を採用する際、その方に応じた在留資格が必要となります。在留資格の申請の際に、提出する資料として、雇用契約書と雇用理由書があります。 本日は、この二点についてご紹介いたします。
外国人を雇用する際の注意
外国人の方を雇用するにあたっての注意点についてお話します。 ■ 在留カード等で、外国人の方の在留資格と在留期限、就労制限の有無を確認しましょう。 ○職種や労働時間等に入管法上の制限がない在留資格 ・永住者 ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・定住者 ○職務内容に制限がある在
資格外活動許可
日本に在留する外国人の方は、入管法で定められた在留資格を持っている必要があります。そのうち、活動に応じて許可された在留資格をお持ちの方が、日本で行うことができる活動は、その在留資格の範囲内に限られています。 もし、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う活動を行う場合は、
外国人雇用状況届出
今回、「外国人雇用状況届出」の記載方法が変更になるようです。 より適切に外国人の在留状況を管理するため、在留カードと記載内容を統一し、氏名の記載を今まで「ローマ字または漢字」であったものが、ローマ字になります。