労働保険料を納めている証明
在留資格「特定技能」の外国人を受け入れるためには 労働保険等の法令を遵守していなければなりません。 そこで、許可要件の一つとして 労働保険料及び一般拠出金に未納がないことがあります。 この証明として申請時には 「労働保険料等納付証明書」の添付が必要になります。
フィリピンとの覚書~特定技能
フィリピンと在留資格「特定技能」について覚書を交換したようです。 4月からいよいよ始まる在留資格「特定技能」ですが、 外国人の送り出しとして当初9か国が想定されていました。 これらの政府間で協力覚書(Memorandaum of Cooperation) を結ぶことが予定されてい
特定技能の詳細が出そろいました。
特定技能に関する政省令が公布され、「案」が取れた政令、省令、告示が公表されています。 登録支援機関の登録料は28,400円、更新は11,100円で確定したようです。また、併せてさりげなく(?)就労資格証明書交付申請と在留カード交付申請の手数料が上がっています。
農業支援外国人受入事業が廃止されます
■農業支援外国人受入事業 農業を強化するために、一定の区域に限って受入が認められてきた比較的新しい制度です。 現在、区域計画の認定を取得しているのは、愛知県、京都府、新潟市、沖縄県の4府県。基準適合の確認通知を受けている特定機関(受入派遣企業)は計10社
特定技能の申請書
特定技能に関する申請書用紙のサンプルが法務省のHPに掲載されています。 3月中旬をめどに実際の申請様式は掲載予定のようです。
8枚に渡る申請書で、細かくチェックする箇所が入っています。
所定労働時間や報酬額、支払い方法や日本人との待遇の差など記載する箇所があったり、助成金の申請に
特定技能の試験
「特定技能」に係る試験の方針について法務省が公開しています。 ■ 試験水準 1. 1号特定技能外国人 ・技能試験 分野所管行政機関が、具体的な水準設定を行います。
外国人建設就労者受入事業の基準変更
建設業では、復興事業と2020年の東京オリンピック・パラリンピックのために、即戦力となる外国人建設就労者が受け入れられています。 「外国人建設就労者受入事業」です。 今回、この外国人建設就労者受入事業に関する告示の改正についてパブリックコメントの募集がされています。
建設関係での技能実習計画上乗せ基準
技能実習法では、技能実習の内容の基準等について、特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて、法務大臣・厚生労働大臣に協議の上で、告示で定めることができることとされています。 これについて、建設業の25職種38作業について、技能実習を行わせる体制の基準等を定める告示のパブリックコメント
外国人介護人材相談支援事業
外国人介護人材相談支援事業の公募がされています。 ○事業の目的 外国人介護人材の介護業務の悩み等に関する相談支援を行い、 介護分野の1号特定技能外国人の受入施設等へ巡回訪問等を実施することで、 外国人介護人材が円滑に就労、定着できるようにする
特定技能と技術・人文知識・国際業務
4月から新たに始まる在留資格「特定技能」。 今までの在留資格「技術・人文知識・国際業務」より簡単に外国人を雇えそう、というイメージがありますが、決してそうではありません。 「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」そして「技能実習」、どれが良いの?とご質問を受けることがありますが