外国人雇用のために納税
。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 特定技能外国人を雇う場合 特定技能外国人として働く場合 どちらも納税義務を果たすことが必須です。 特定技能外国人を雇う場合、 申請の際に納税状況についての審査があり、 納税していないと受け入れることができませ
卒業証明書も認証が必要?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 技能実習にしても、留学にしても 悪質なブローカーが問題になっており、 日本も対応が厳しくなっています。 特定技能については、政府間で覚書が作成され、 申請時にも確認されるな、 どぎっちり固められています。
国が外国職業紹介?
なかなか受け入れが進まない中、 コロナウイルスの影響を受けて 海外からは入国できない、 試験は開催されない、 ますます混とんとしてきましたが 国は本腰をあげるようです。 地方でのセミナー開催 オンラインセミナーも多くなっており、もはや場所は関係なくなっています。
相互の気遣い~これからの外国人受け入れは
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応」 という外国人材受け入れ・共生に関して、 目指すべき方向性を示したものがあります。...
特定技能:産業分類が変わったら?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 特定技能の外国人を受け入れるためには、 産業の分類が重要 「特定技能」の在留資格で外国人の方は、 試験に合格した分野での職にしかつけません。 また、会社側は、その分野の産業分類に該当しなければ 受け入れることが
特定技能試験に受かっても・・・
日本国内で実施される特定技能の試験は、 3月までは技能実習の失踪者や、 除籍・退学をした留学生は 受験できませんでした。 4月からは、在留資格があれば 日本国内での受験が認められています。 では、このような外国人がの方が試験に合格して 特定技能の在留資格への変更申請をした場合、
外国人雇用状況の届出事項が追加に
特定技能が4月1日に新設されるにあたって、 外国人雇用状況の届出事項も変わっています。 特定技能 特定技能の在留資格で在留する外国人の方を雇う場合は、 指定された特定産業分野を記載する必要があります。 特定活動 特定活動の在留資格で在留する外国人の方を雇う場合は、 指定された活動
外国人雇用と労働法
在留資格「特定技能」の外国人を受け入れる際、 自社で外国人のサポートができなければ、 登録支援機関に依頼しなければなりません。 この登録支援機関ですが、 労働関連法令で一定の規定で罰金刑を受けていると 登録が拒否されます。 登録支援機関の登録拒否事由ですが、 外国人雇用に当たって
宿泊分野の試験~特定技能
第1回宿泊業技能測定試験1号の申込みが始まっています。 試験日は4月14日日曜日 試験場は札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡 それぞれの運輸局で行われるようです。 受験登録受付は3月20日から4月3日までです。 5月25日に合格発表予定とのことで、お盆に間に合うかどうかと
特定技能 外食分野の試験
在留資格「特定技能」の外食分野の試験日程と 受験準備のための学習テキストが公表されています。 試験について 国内試験は4月25日(木)に東京と大阪で実施。 3月22日(金)から受験受付が開始されるようです。 申込期限は3月29日と1週間しかありませんのでお急ぎください