建設関係での技能実習計画上乗せ基準
技能実習法では、技能実習の内容の基準等について、特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて、法務大臣・厚生労働大臣に協議の上で、告示で定めることができることとされています。 これについて、建設業の25職種38作業について、技能実習を行わせる体制の基準等を定める告示のパブリックコメントの募集がされています。
建設業では、従事することとなる工事によって就労場所が変わるため現場ごとの就労管理が必要となることや、 季節や工事受注状況による仕事の繁閑で報酬が変動する実態があります。 そこで、技能実習生に対して適正な実習環境を確保するため、上乗せ基準が設けられることとなっています。
○告示の内容 建設関係の 25 職種 38 作業について、以下の基準が課されます。 (1)技能実習を行わせる体制の基準 ①申請者が建設業法第3条の許可を受けていること。 ②申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること。 ③技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること。
(2)技能実習生の待遇の基準 ・技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと(月給制を採用すること)。
(3)技能実習生の数 ・技能実習生の総数が、申請者の常勤の職員数を超えないこと。 *常勤の職員には、技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人は含まれません。 *現行の技能実習法施行規則に定める基準に加えて定められます。 *常勤の職員の数には、一次下請の常勤の職員数は含まれません。
○施行日等 告示日:平成 31 年4月中(予定) 施行日:(1)・(2)については 平成 31 年 7月1日(予定) (3)について 平成 34 年 4月1日(予定)
○経過措置 (1)及び(2)の各基準について、以下の場合は元の基準によります。 ・その施行日より前に、第一号技能実習に係る技能実習計画の新規の認定申請をした者 ・その施行日から1年を経過するより前に、第二号技能実習に係る技能実習計画の新規認定申請をした者 ・その施行日から3年を経過するより前に、第三号技能実習に係る技能実習計画の新規の認定申請をした者
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大西 祐子