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特定技能試験に受かっても・・・

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。

 

日本国内で実施される特定技能の試験は、

3月までは技能実習の失踪者や、

除籍・退学をした留学生

受験できませんでした。

4月からは、在留資格があれば

日本国内での受験が認められています。


では、このような外国人がの方が試験に合格して

特定技能の在留資格への変更申請をした場合、

どのような審査がされるのでしょう? 受験資格が拡大されたからといって、

失踪や除籍・退学といった事実は変わりません

それまでと同じく、在留資格の審査では消極的な事情として扱われます。

そもそも試験に合格したからといって

「特定技能」の在留資格がもらえるとは限らないのです。

試験に合格したということは、要件の一つを満たしたにすぎません。

他の要件を満たしていなければ、

当然「特定技能」の在留資格はもらえないことになります。 受験資格が拡大された経緯については、

各試験会場で受験者が失踪者なのか、

除籍されたまたは退学した人なのかを確認することが

難しかったからのようです。

受験資格として排除するより、

その後の入管庁での在留審査で絞り込む方が適切となったため、

受験資格が拡大されたとのこと。

失踪した後に試験に合格したから「特定技能」の在留資格がもらえる!

とは思わないようにしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!




 

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中国語が話せる行政書士大西祐子まで

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大西 祐子

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