特定技能試験に受かっても・・・
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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
日本国内で実施される特定技能の試験は、
3月までは技能実習の失踪者や、
除籍・退学をした留学生は
受験できませんでした。
4月からは、在留資格があれば
日本国内での受験が認められています。
では、このような外国人がの方が試験に合格して
特定技能の在留資格への変更申請をした場合、
どのような審査がされるのでしょう? 受験資格が拡大されたからといって、
失踪や除籍・退学といった事実は変わりません。
それまでと同じく、在留資格の審査では消極的な事情として扱われます。
そもそも試験に合格したからといって
「特定技能」の在留資格がもらえるとは限らないのです。
試験に合格したということは、要件の一つを満たしたにすぎません。
他の要件を満たしていなければ、
当然「特定技能」の在留資格はもらえないことになります。 受験資格が拡大された経緯については、
各試験会場で受験者が失踪者なのか、
除籍されたまたは退学した人なのかを確認することが
難しかったからのようです。
受験資格として排除するより、
その後の入管庁での在留審査で絞り込む方が適切となったため、
受験資格が拡大されたとのこと。
失踪した後に試験に合格したから「特定技能」の在留資格がもらえる!
とは思わないようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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