

製造業で特定技能を受け入れるためには
製造業における外国人材の受入れについて、経済産業省の説明会がありました。 経済産業省の管轄となるのは、在留資格「特定技能」が決定した14分野のうち、次の3分野です。 ・素形材産業 ・産業機械製造業 ・電気・電子情報関連産業 それぞれの受入れ産業分野としては、日本標準産業分類に基づ


在留資格「特定技能」でできること
特定技能のできる業務 「単純労働解禁」と言われていますが、「単純労働」ではなく、 一定の技術は求められるものになります。 介護 ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等) ・身体介護等に付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (訪問
技能実習にコンクリート製品製造
外国人技能実習の第2号、第3号への移行職種・作業としてコンクリート製品製造が追加されるようです。 職種・作業 コンクリート製品製造 試験 コンクリート製品製造技能実習評価試験 (一般社団法人全国コンクリート製品協会実施) 平成31年2月中旬から始まる予定となっています。
監理団体の許可の取消
12月27日に兵庫県の技能実習の管理団体の許可が取り消されました。 理由は、虚偽の入国後講習実施記録の提出を行ったことです。 監理団体がおこなう業務の基準として、出入国や労働に関する法令の規定に違反する事実隠蔽のために、偽造・変造された文書等を提供してはならないことがあります。


介護現場の外国人
現在、「外国人労働者」として介護の現場で働くことができる外国人は、おおむね次の3つのルートとなります。 福祉の人材サービス・育成を行う株式会社ニッソーネットから、2018年8月に介護事業所を対象に実施された介護人材の採用と活用に関する調査の結果が発表されています


宿泊業での技能実習?
日本旅館協会 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連) 日本ホテル協会 全日本シティホテル連盟(JCHA)の4団体が、 「一般社団法人宿泊業技能試験センター」 を共同で設立したようです。 2019年4月に向けて新たな在留資格が検討されていますが、 受入れ業種の一つに宿泊業が
技能実習の職種追加
9月中旬から技能実習第2号への移行対象職種・作業としてリネンサプライ職種が追加されるようです。 移行のための技能実習評価試験は、日本リネンサプライ協会が行うリネンサプライ技能実習評価試験。 作業としてはリネンサプライ仕上げ。
帰国技能実習生フォローアップ調査
技能実習を修了して帰国した技能実習生について、帰国後の就職状況や日本で習得した技能の活用状況などの調査が公表されています


技能実習の手続きの流れ(団体管理型)
1年目・技能実習1号を受け入れる場合についてご説明しましょう。 たとえば、東京に本社があるX社には、京都と福岡、北海道にそれぞれ事業所があり、これらの事業所に中国上海から技能実習生aさん、bさん、cさんを受け入れるとしましょう。 X社の管理団体は、大阪にあるY団体です。


技能実習の区分と在留資格
技能実習の区分は、企業単独型と団体管理型の受入れ方式ごとに、次の3つに分けられます。 入国1年目(在留資格「技能実習1号イ・ロ」)技能等を修得する段階 入国2・3年目(在留資格「技能実習2号イ・ロ」) 技能等に習熟する段階 入国4・5年目(在留資格「技能実習3号イ・ロ」) 技能等