監理団体の許可の取消
12月27日に兵庫県の技能実習の管理団体の許可が取り消されました。 理由は、虚偽の入国後講習実施記録の提出を行ったことです。
監理団体がおこなう業務の基準として、出入国や労働に関する法令の規定に違反する事実隠蔽のために、偽造・変造された文書等を提供してはならないことがあります。 当たり前の基準ですね。
そして、監理団体は認定計画に実習が行われているか実施状況の監査を行わなければなりません。 監理団体は、これらの管理事業を適正に行える能力があると認められて許可を受けています。
許可申請5年以内に出入国や労働関連の法令に関して不正・不当な行為をした場合は許可はされません。そして、すでに許可を受けていた場合は取消し事由となります。
また、これに伴い3社の技能実習計画の認定も取り消されました。
技能実習を行う会社(実際に働く会社)では、技能実習生を受け入れる際、事前に技能実習計画を作成し、認定を受けます。ところが、その認定を受けた技能実習計画に従った技能実習を行っていませんでした。 また、技能実習生は、入国後一定期間、座学での講習を受けることになっています。この講習もせずに働かせていたとのことで、認定取り消しになりました。
さらに、外国人技能実習機構が実地検査をする際に、技能実習生にウソの回答をするように指示したとのこと。
出入国と労働関連の法令に関しては不正・不当な行為をしていないかは厳しくチェックされます。「特定技能」が新設される入管法改正に当たって、技能実習への目も厳しくなっていますので、清く正しく「実習」を行うことがますます求められるでしょう。
許可や認定の取消しがあると、団体名・社名、代表者氏名、所在地まで全て公表されますので、信頼問題にも関わるところとなります。
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