永住権を取るためには
- 2018年10月10日
- 読了時間: 3分
永住許可は、すでに在留資格をお持ちの外国人が、在留資格の変更という形で申請を行います。在留管理が大幅に緩和されるため、他の在留資格の変更許可手続きとは別に、独立した規定が設けられています。
入管法上の要件としては、原則として次の3つがあります。 1.素行善良要件 法令を遵守して日常生活においても住民として社会的に非難されることがない生活を営んでいること
2.国益要件 永住することが日本国の利益に合うと認められること。
具体的には次の要件となります。 ・10年以上継続して在留していること (10年の内5年は就労資格または居住資格で在留していること)
・納税義務など、公的な義務を果たしていること
・最長の在留資格(今のところは3年でも可)を持っていること
・公衆衛生上の観点から、有害となる恐れがないこと
3.独立生計要件 日常生活において公共の負担にならず、資産や技能等から見て、将来的にも安定した生活が見込まれること。
■ 永住権の許可例外について
これらの原則については例外もあります。 1.日本人・永住者・特別永住者の配偶者 →実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ1年以上日本に在留していること。
2.日本人・永住者・特別永住者の実子 →1年以上日本に在留していること。
3.定住者、難民の認定を受けた者 →5年以上日本に在留していること。
4.外交、社会、経済、文化などの分野で日本への貢献が認められる者 →5年以上日本に在留していること。
5.特定研究等活動または特定情報処理活動(特定活動告示36号または37号)によって、 日本への貢献が認められる者 →3年以上日本に在留していること。
6.70点以上のポイントで高度外国人材として認められた者 →3年以上日本に在留していること。
7.高度外国人の中でも特に高度と認められる者(80点以上のポイント) →1年以上日本に在留していること。
■ 日本への貢献とは?
日本への貢献が認められる」とは何を持っていうのでしょうか? おおむね次の者が挙げられています。
・国際的に権威があるものとして評価されている賞を受けた者 ・日本との友好、文化交流の増進に貢献があった者 ・日本の経済、産業の発展に貢献があった者 ・IoTまたは再生医療などの「成長分野」の発展に寄与するプロジェクトに従事し、日本の経済や産業の発展に貢献があった者 ・日本の文化の向上に貢献があった者 ・研究活動によって顕著な成果をあげたと認められる者 ・日本のスポーツなどの振興に多大な貢献があった者
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