永住許可が厳しくなるかもしれません
平成29年度から30年度にかけて地方自治体から入国管理局に次の様な意見が出されているようです。 今後、永住権の申請をする際に注意が必要となるかもしれません。
1.納税について ・住民税の納税状況以外に、国民健康保険、固定資産税、軽自動車税、都市計画税などの納税状況の審査を実施してほしい。 ・住民税や国民健康保険税については納税義務の時効が5年あるので、4~5年を確認してほしい。 ・国民年金保険料の未納について、将来の無年金者や生活保護受給者の増加につながる問題であるため、市税の納付と併せて注視してほしい。 ・永住許可を既に受けている者の社会保険料などの納付状況も定期的に確認してほしい。 ・社会保険料などを滞納している場合、永住許可の取消などの対応も必要ではないか。
2.出入国に関する情報提供について 税金等の未納者が出国した場合、徴収することが困難となり、再入国した場合であっても、自治体では同一の人であるか確認できないために徴収が困難となる。また、出国事実が把握できないため、未納分の徴収が可能であるかさえも不明となるため、外国人の出国情報を提供してほしい。
3.日本語能力について 永住者の日本語能力について疑問を感じる。 日本での生活や、安定した就労のためには、一定程度の日本語能力が必要となるため、永住許可の判断の要件として審査をしてほしい。
住民税、社会保険料、日本語能力がポイントとなってくる可能性があります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化 など
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【個人のみなさま】 ◆ 会社設立・NPO法人設立 ◆ 遺言書の作成 ◆ 相続(遺産分割協議) ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書) ◆ 車庫証明・登録変更
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
メール・電話でのご相談は無料です。
行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou