永住権で注意すること
■ 永住権のメリット
永住権を得た場合、日本で行う活動に制限はありません。 技術・人文知識・国際業務や留学などのいわゆる活動資格の場合は、定められた活動しか行うことができません。 日本人の配偶者等や、定住者などいわゆる居住資格(身分資格)の場合は、活動には制限がありませんが、身分や地位を有する者としての活動を逸脱するようなことはできません。(離婚した場合は、在留資格を失います)
活動に制限がないことは、永住権の最大のメリットとなります。
また、在留期間にも制限がありません。 これも大きなメリットですね。
■ 出国時の注意
再入国許可期間の延長最長で5年(海外での延長は1年)です。 そして、みなし再入国許可は1年です。 これは他の在留資格と同じですので注意が必要です。
また、みなし再入国許可は海外での延長はできません。 うっかり再入国許可期間を過ぎてしまった場合は、永住権を失いますので注意しましょう。
■在留カードの有効期限
在留カードには交付の日から7年間という有効期限があります。 永住者として日本に在留していても、在留カードの更新は行わなければなりません。 日本国籍を持っていない「外国人」として、一定の制限があるのです。 入管からも「外国人」として管理が行われているということです。
そのため、永住許可が失われることもあります。
■永住許可が失われる場合 ○出国に当たって
・再入国許可によらない出国をした場合 ・再入国許可によって出国し、再入国許可の期限までに再入国しなかった場合 ・みなし再入国許可によって出国し、出国後1年以内に再入国しなかった場合 みなし再入国許可は海外では更新ができません。急病や飛行機の遅延などやむを得ない場合なども同様です。1年を過ぎそうな場合は、あらかじめ再入国許可を得ておきましょう。
○次の事由に該当して在留資格を取消された場合 永住権も在留資格の一つである以上、取消されることもあり得ます。 ・不正に上陸許可または永住許可を受けたこと ・90日以内に新住居地の届出をしないこと ・虚偽の住居地を届出たこと 他の在留資格と同様です。
○退去強制された場合 これも他の在留資格と同様です。 永住権を得ていても、退去強制される場合もあり得るのです。 たとえば、
・無期や1年を超える懲役もしくは禁錮に処せられた場合や、 ・薬物違反によって有罪判決を得た場合、 ・売春に直接関係がある業務に従事した場合 などは、退去強制となります。
永住者であっても、入管のチェックは働くことに注意しておきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化 など
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【個人のみなさま】 ◆ 会社設立・NPO法人設立 ◆ 遺言書の作成 ◆ 相続(遺産分割協議) ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書) ◆ 車庫証明・登録変更
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
メール・電話でのご相談は無料です。
行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou