特定技能所属機関に対する指導・助言など
出入国在留管理庁長官は次の点について指導・助言を行うことになっています。 ・特定技能雇用契約が基準や法令に適合していること ・一号特定技能外国人支援計画が基準や法律に適合していること ・適合特定技能雇用契約や適合一号特定技能外国人支援計画が適正に履行・実施されていること ・
特定技能の入国と届出
入管法の改正になった部分の概要5回目です。 入国に際して ◆1. 在留資格「特定技能」の外国人が入国するときは、一号特定技能外国人支援計画が法律の規定に適合することも審査されます。 一号特定技能外国人支援計画は、
特定技能雇用契約
入管法の改正になった部分の概要4回目です。 特定技能雇用契約 ◆1. 特定技能雇用契約は次の事項について法務省令で定める基準に適合するものでなければなりません。
出入国在留管理庁と在留資格基本方針
入管法の改正になった部分の概要3回目です。 出入国在留管理庁の設置 出入国在留管理庁が設置され、主任審査官の指定など、いままで法務大臣が行っていたことを出入国在留管理庁長官が行うことになります。 出入国在留管理庁の任務は次のとおりです。
改正入管法の目的
入管法の改正になった部分の概要2回目です。 まず変わったのが目的です。目的に、「日本に在留するすべての外国人の在留の公正な管理」が追加されます。入管法の目的が、出入国の管理だけでなく、日本に在留する外国人を管理することも対象となるのです。
在留資格「特定技能」でできること
いよいよ改正入管法が成立しましたが、どのような内容なのでしょうか? まず、「特定技能」の在留資格をもって日本で行うことができる活動は、 1.法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野
在留資格の変更と在留期間の更新
在留資格の変更と在留期間の更新について許可を受けるためにはいくつかの条件があり、ガイドラインとして公表されています。 ■ 必要な要件 ■ 原則として適合している必要があること■代表的な考慮要素
在留期間の更新
在留期間が切れるギリギリになって在留期間の更新の申請や変更の申請をした場合、期間までに処分が終わらないこともあります。 この場合、いつまで日本にいることができるのでしょうか?
中小企業の外国人材
少し古いアンケートですが、日本政策金融公庫が2016年8月から9月に中小企業に対しての外国人材活用に関するアンケート調査を行っています。
中国人の相続~親族関係
中国本土の方が相続人だった場合に、養子縁組をしていたり、再婚して連れ子がいた場合は、日本と中国では相続人の範囲が異なります。 養子縁組をしていた場合 中国では、養子縁組が成立すると、実父母間との権利義務関係は消滅します。 日本では、普通養子縁組の場合は、実父母間との関係も続きます