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在留資格の変更と在留期間の更新

在留資格の変更と在留期間の更新について許可を受けるためにはいくつかの条件があり、ガイドラインとして公表されています。

■ 必要な要件

行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること。

在留資格に該当していなければ、そもそも許可にはなりません。

■ 原則として適合している必要があること

法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。 上陸許可基準は、一定の在留資格をお持ちの外国人の方が、日本に上陸するための基準ですが、在留資格の変更や在留期間の更新の際にも問われます。

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」という法令に細かく定められています。

■ 代表的な考慮要素 必須ではありませんが、許可・不許可の際に考慮される事項です。

①素行が不良でないこと 素行不良とは・・・ ・退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた ・不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 生活保護を受けるようなこともなく、安定した生活が送れることがみこまれること。

③雇用・労働条件が適正であること 働く場合は、雇用条件や労働条件が労働関係法規に適合していることが必要です。 外国人の方を雇いたい場合は、最低賃金を始め、勤務時間等きちんと法律を守りましょう。 ただし、守られなかった場合でも、従業員である外国人の方には落ち度はないため、その点は考慮されるようです。

④ 納税義務を履行していること 税金を納める義務がある場合は、納めていなければなりません。 税金義務を果たしておらず刑を受けている場合はもちろん、刑を受けていなくても高額の未納であったり、長期間の未納があった場合も、消極的な要素となります。

⑤ 入管法に定める届出等の義務を履行していること 中長期在留する外国人の方は、以下の届出義務があります。 1.住居地を定めた日から14日以内に、住居地を届出る 2.住居地を変更した時は、移転した日から14日以内に新住居地を届出る。 3.在留カードの記載事項に変更があった場合は、変更から14日以内に変更事項を届出る。4.在留カードの有効期間の更新(有効い期間が在留期間の満了日ではない方) 5.紛失した場合は再交付を申請する 6.在留カードを著しく毀損・汚損した場合は再交付を申請する。 7.在留カードが失効した時は14日以内に返納する。 8.一定の在留資格をお持ちの外国人の方について、所属機関や身分関係に変更があったときは届け出る。

届出は忘れずに行いましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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