特定技能の入国と届出
入管法の改正になった部分の概要5回目です。
入国に際して
◆1. 在留資格「特定技能」の外国人が入国するときは、一号特定技能外国人支援計画が法律の規定に適合することも審査されます。
一号特定技能外国人支援計画は、特定技能の外国人を雇う会社等が、安定的かつ円滑に活動ができるように、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援の実施について作成する計画です。
◆2.他の在留資格と同様に、あらかじめ在留資格認定証明書を取ってから上陸することになります。
◆3.特定技能の受入れ産業となっている分野で人材が確保されたときは、主管大臣が法務大臣に在留資格認定証明書の交付の停止を求めることになっています。
届出について
◆ 外国人本人の届出 在留資格「特定技能」の方が働いている、会社等の名称や所在地が変わったときは、14日以内に届け出なければならないとされています。
◆ 会社等の届出 「特定技能」の外国人を雇う会社等も一定の事項を届けることになっています。
1.契約に変更があったとき、契約が終了したとき、新たな契約をしたとき 2.1号特定技能外国人支援計画の変更をしたとき 3.生活等の支援実施計画を変更したとき 4.その他法務省令で定める場合
会社等にはほかにも届出義務があります 1.受け入れている特定技能外国人の氏名、活動の内容など 2.適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況 3.特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項
特定技能外国人支援計画をあらかじめ作り、これが認定されなければ在留資格が得られないというところがポイントです。
その他については、他の在留資格と同様ですね。
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