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特定技能雇用契約

入管法の改正になった部分の概要4回目です。

特定技能雇用契約 ◆1. 特定技能雇用契約は次の事項について法務省令で定める基準に適合するものでなければなりません。  ・活動の内容、報酬、その他雇用関係に関する事項  ・契約期間が満了した外国人の出国を確保するための措置

基準としては、外国人であることを理由として、  ・報酬の決定や教育訓練の実施  ・福利厚生施設の利用  ・その他の待遇について、 差別的取扱いをしてはならないことなどがあります。

◆2. 特定技能雇用契約を結ぶ会社等は、次の事項について法務省令で定める基準に適合するでなければなりません。  ・適合特定技能雇用契約の適正な履行  ・一号特定技能外国人支援計画の適正な実施

基準としては、雇用契約締結の日前、5年以内に出入国や労働に関する法令に関して不正・不当な行為をしていないことなどがあります。

◆3. 特定技能雇用契約を結ぶ会社等は、登録支援機関に計画の全ての実施を委託することができますが、この場合も上記の基準に適合しなければなりません。

◆4. 特定技能雇用契約を結ぶ会社等は、雇おうとする外国人が活動を安定的かつ円滑に行うことができるように、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援の実施に関する計画を作成しなければなりません。

(計画は、法務省令で定める基準に適合しなければなりません。)

「特定技能」で外国人を雇う場合は、事前に計画を提出しなければならない

という点では、技能実習と同じですね。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

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