中国人の相続~親族関係
中国本土の方が相続人だった場合に、養子縁組をしていたり、再婚して連れ子がいた場合は、日本と中国では相続人の範囲が異なります。
養子縁組をしていた場合 中国では、養子縁組が成立すると、実父母間との権利義務関係は消滅します。 日本では、普通養子縁組の場合は、実父母間との関係も続きます。 子は養親と実親双方の相続人となることができますが、中国では実親の相続権は無くなります。
そして、養子と実親との関係は、縁組当時の養親となる者の本国法によるとされています。養親が中国人であった場合、子と実親との関係は切れ、子は実親の相続人にはなれません。
連れ子の場合 中国の相続法では、「父母」は実父母や養父母に限らず扶養関係にある継父母も含まれます。 日本では親が再婚したとしても、連れ子と継父や継母は養子縁組をしない限り他人であり、相続権はありません。
中国の場合は扶養関係があれば継父や継母の相続人になれます。
そして、親子間の法律関係は、子の本国法と父母の本国法が同じであれば子の本国法が適用され、子の本国法と父母の本国法が異なる場合は常居所地の法律が適用されます。
親子ともが中国籍であれば中国の法律が適用され、養育を受けている継子は継父母の相続権が発生します。
日本に在住しており、親子の本国法が異なる場合は日本の法律が適用され、継子は継父母の相続人とはなりません。
日本に在住の方で日本で相続手続きを行う場合でも、親族関係の権利義務に関しては、中国の法律が適用されます。 日本との違いを押さえておく必要がありますね。
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