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出入国在留管理庁と在留資格基本方針

  • 2018年12月12日
  • 読了時間: 3分

入管法の改正になった部分の概要3回目です。

出入国在留管理庁の設置

出入国在留管理庁が設置され、主任審査官の指定など、いままで法務大臣が行っていたことを出入国在留管理庁長官が行うことになります。

出入国在留管理庁の任務は次のとおりです。 1. 出入国および外国人の在留の公正な管理を図ること。 2.出入国および外国人の在留の公正な管理に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること。 3 内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けるに当たり、内閣官房を助けること。

内閣や内閣官房と協力し合って、出入国と、外国人の在留の公正な管理を図る機関です。

「特定技能」の在留資格制度に関する基本方針等 ○ 基本方針

まず政府が、基本方針を定めます。 基本方針には次の事項が定められます。 ・ 特定技能の在留資格に係る制度の意義 ・ 人材確保が困難な状況にあるために外国人によって人材確保すべき産業上の分野に関する基本的な事項 ・それぞれの分野で求められる人材に関する基本的な事項 ・在留資格「特定技能」の制度運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項 ・その他、在留資格「特定技能」の制度運用に関する重要事項

○分野別運用方針

次に、法務大臣が、基本方針にのっとって、産業上の分野を所管する関係行政機関等と共同して、在留資格「特定技能」の制度運用に関する分野別運用方針を定めます。

分野別の基本方針には次の事項が定められます。 ・ 人材確保が困難な状況にあるために外国人によって人材確保すべき産業上の分野 ・ 産業上の分野における人材の不足の状況に関する事項 ・ 産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項 ・ 産業上の分野における、在留資格認定証明書の交付の停止の措置または交付の再開の措置に関する事項 ・ その他、産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

人材確保が必要な分野や求められる人材の基準について、政府が基本方針を出し、それに沿って法務大臣が関係省庁と連携して具体的に決めることになっています。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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