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在留資格「特定技能」でできること

いよいよ改正入管法が成立しましたが、どのような内容なのでしょうか?

まず、「特定技能」の在留資格をもって日本で行うことができる活動は、

1.法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

2.法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動」

と定められています。

特定産業分野とは

人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるもの です。

ポイント ① 法務大臣が指定した会社等でなければ働くことができません。 技能実習や高度専門職と同じく、働く会社等が決められており、勝手に転職はできません。

② 働く業種は、法務省令で今後定められます。 人材確保が困難なところを補うための在留資格であることが明記されています。

③1号と2号の違い 1号は、相当程度の知識または経験が必要な技能を要する業務 2号は、熟練した技能を要する業務 に就くことです。

どの程度の技能(知識)が必要かは、法務省令で定められます。

「法務省令で定める」部分が、気になるところです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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