クビにはできない
特定技能を受け入れる条件として 「同種の業務に従事していた労働者を離職させないこと」 があります。 離職させてはならない期間は、 特定技能雇用契約を結ぶ日前1年からずっとです。 働いている途中に、 同種の業務に従事している人を一人でもクビにしたら 特定技能外国人を雇い続けること
再入国ができるのは?
日本に家族が日本にいて、家族が分離された状態にある。
日本で保護者と共に生活して日本の学校に通っていた子が、保護者と一緒に出国したため、通学できない。(保護者も入国できます)
日本で初等中等教育を受けていた児童・生徒が、引き続き同じ学校等に通うため、再入国する必要がある。
永住許可の救済措置
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 永住許可の要件として 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格を...
日本へ入国に必要な手続きは~短期出張用
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 順次、日本入国が認められていく方向とっていますが、本日は外国人の方が短期出張の場合に必要な手続きについてご案内します。...
日本に入国するには?
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 段階的に外国人の方の入国が認められていく方針が示されています。 対象国・地域 相手先国との協議・調整のうえ、順次実施されていきます。 現時点で検討されているのが以下の国々...
永住者も再入国には手続きが必要です。
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 8月5日から、順次再入国が認められる方向で進んでいます。 一方、今まで「特段の事情がある」として特別に入国が認められてきた方も一定の手続きが必要になってきます。...
再入国できるのは?
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 7月22日に、外国人の方の再入国・入国を順次許可するいう方針を発表しています。 まずは、現在出国中の再入国許可者の再入国から開始されます。...
コロナ影響下での在留期間更新
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過し、
さらに在留期限が切れてしまった場合、
在留資格認定証明書を取り直す必要があります。
しかし
在留資格オンライン申請拡大
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
昨年7月25日から在留申請オンライン化が始まりましたが、
本年7月1日に更に対象が拡大されています。
■利用可能な申請
①在留資格認定証明書交付申請
留学生のための就職ガイドライン
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
留学生が就職して
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更する際の
ガイドラインがあります。
平成27年に策定されたのですが、
今年の4月に改訂されました。