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再入国できるのは?

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。

7月22日に、外国人の方の再入国・入国を順次許可するいう方針を発表しています。

 

まずは、現在出国中の再入国許可者の再入国から開始されます。



ただし、最初は入国拒否対象地域指定前日までに再入国許可をもって出国した者に限られます。

入国拒否対象地域になったにも関わらず、あえて出国したのであれば、自己責任ということでしょう。

また、これに伴って、これまで「特段の事情がある」として入国が認められてきた方も、再入国の際に新たな手続きが必要になってきますので、ご注意ください。

「特段の事情がある」方は「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などです。

猶予期間はありますが、手続きを行わなければ上陸拒否の対象となりますので、お気を付けください。


詳細

現在は、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。

今回の決定で、入国拒否対象地域指定以前に再入国許可を得て、日本を出国した方は、8月5日から、日本への再入国が認められることになります。

再入国のためには、以下の手続きが必要です。

  1.  お住いの国の日本国大使館/総領事館で「再入国関連書類提出確認書」の発給を受ける。

  2.  出国(航空便離陸予定時間)前72時間以内に検査した新型コロナウイルスに「陰性」であることの「検査証明」を取得する。

 証明書にはフォーマットがあります。

 任意の様式の場合は次の事項の記載が必要です。

  なお、英文での記載が必要です(現地語不可)。

  ①人定事項

  •     氏名、

  •     パスポート番号

  •     国籍

  •     生年月日

  •     性別

  ②新型コロナウイルス感染症に関する検査証明内容

  •     検査手法

  •     検査結果

  •     検体接種日時

  •     検査結果決定年月日

  •     検査証明書交付年月日

  ③医療機関等の情報

  •     医療機関名(医師名)

  •     住所

  •     印影または署名

  任意様式の場合、入国審査に時間がかかる恐れがあります。

 入国の際にこれらの書類を提出

 提出できない場合は、上陸拒否の対象となります。 これらの書類を偽変造して提出し、上陸許可を受けた場合は、在留資格取消や退去強制の対象となることもあります。

くれぐれも偽変造はおやめください

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


 

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中国語が話せる行政書士大西祐子まで

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大西 祐子

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