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永住許可の救済措置
- 行政書士大西祐子
- 2020年8月12日
- 読了時間: 2分
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
永住許可の要件として
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
というものがあります。
しかし、コロナウイルスの影響で再入国できずに在留が途切れるケースも出てきています。

これについて、救済措置が出されています。
再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が,2020年1月1日から入国制限が解除された日の1か月後までであり,かつ,入国制限が解除された日から6か月以内に入国した方
この方については、在留資格が途切れずに継続していると認められます。
永住許可申請の際には、別途申立書が必要となりますが、どうなるのか不安だった方もこれで一安心というところでしょう。
入国制限が解除された日から6か月以内にお戻りください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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