日本へ入国に必要な手続きは~短期出張用
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
順次、日本入国が認められていく方向とっていますが、本日は外国人の方が短期出張の場合に必要な手続きについてご案内します。
短期出張は「ビジネストラック」の方式で入国することになります。 【事前準備】 受入企業等が次の二点に記入・署名して、対象者の方に渡します。
「誓約書(外国人ビジネストラック)」
「本邦活動計画書」
誓約書は、「追加的な防疫措置の実施」を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類です。 本邦活動計画書は、日本入国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するものです。
なお、受入企業等は、アプリの導入や設定方法、必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行うようにとされています。 【出国前】 日本大使館・領事館等で、新規査証発給または再入国関連書類提出確認書の発行の申請を行います。
この際に、「誓約書(外国人ビジネストラック)」と「本邦活動計画書」を提示します。
日本入国前14日間の健康モニタリング
14日間の検温をします。
もし37.5度以上の発熱や呼吸器症状、倦怠感等、新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止することになります。
健康モニタリングの結果は提出する必要はありませんが、飛行機の中でもらう「質問票」に健康状況として反映することになります。 出国前72時間以内のPCR検査証明を取得する。
「出国前」は搭乗予定航空便の出発時刻からカウントして72時間です。
PCR検査証明の様式は、所定のフォーマットがあります。
検査を受けた検査機関で記入し、署名をもらってください。 フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式でも構いません。 しかし、検疫及び入国審査に時間がかかることがあるようです。
任意の様式の場合、次の事項が必要です。 (1)人定事項 氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別
(2)COVID-19の検査証明内容 検査手法、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日
(3)医療機関等の情報 医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名)
全項目、英語で記載しなければなりません。 【入国時】 入国時に民間医療保険へ加入します。
旅行保険でも構いません。
日本の公的保険(健康保険、国民健康保険等)に加入している場合は不要です。
検疫の際に次の3つの書類を提出します。
「誓約書」
「本邦活動計画書」
「質問票」
「検査証明」を空港の検疫に提示し、入国審査の際に提出します。
次のアプリの導入・設定がされているかの確認があります。
LINEアプリ
接触確認アプリ
地図アプリ
【入国後】 入国後14日間、LINEアプリを通じた健康フォローアップがあります
受け入れ企業等を通じてLINEアプリで毎日健康状態の報告を行う。
本人が日本語のやり取りが可能で、LINEアプリがあればあれば、本人が報告しても構いません。
入国後14日間、接触確認アプリを利用します。
入国後14日間、地図アプリで位置情報を保存します。 LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、
陽性と判明して保健所の調査に協力する際、接触確認アプリの導入や位置情報の保存がなければ、
誓約違反とみなされます。
この場合、受け入れ企業等は名称を公表され、
今後ビジネストラックによる受け入れが認められなくなる可能性があります。
14日間、政府に行動が見張られるというのも恐ろしい気がしますが、
コロナウイルスの影響がある以上、やむを得ない措置でしょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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