留学生のための就職ガイドライン
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
留学生が就職して
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更する際の
ガイドラインがあります。
平成27年に策定されたのですが、
今年の4月に改訂されました。
在留資格の変更や更新許可のガイドラインは
別にありますが、
留学生として、
日本の大学や専門学校等を卒業し、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更するための
ガイドラインは別途定められているのです。
留学生の就職後押しもあり、
通常の「技術・人文知識・国際業務」より
要件が緩くなっています。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のためには、
大学や日本の専門学校を卒業している必要がありますが、
一定のファッションデザイン教育機関も含まれることになりました。
インバウンド対応で、
日本料理だけでなく、
パンや菓子製造でも在留資格が取れるようになったりと、
日本の専門学校卒業生に
就職の門戸が開けてきています。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください
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大西 祐子
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