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コロナ影響下での在留期間更新

  • 2020年7月20日
  • 読了時間: 2分

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。

再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過し、

さらに在留期限が切れてしまった場合、

在留資格認定証明書を取り直す必要があります。



しかし、次のいずれにも当てはまる場合、

簡易な方法で在留資格認定証明書交付申請ができます。

 再入国許可による入国期限が2020年1月1日以降

 滞在する国・地域が、入国制限措置が解除された日から1か月後までに再入国許可での入国期限が満了する

必要書類は

 在留資格認定証明書交付申請書

  受け入れ機関等が作成した理由書

 従前の在留カードの写し

通常より迅速に審査され、2週間程度とされています。

注意事項

 入国制限解除から6か月後までに申請が必要。

 再入国前から活動内容や身分関係に変更がないことが必要です。

日本に代理人がいない場合は、査証申請となります。

理由書は参考様式があり、至って簡単。

これで在留資格認定証明書の交付を受けて入国した場合の

在留期間はどうなるのでしょうか?

「経営・管理」の場合、

業績が悪いと、事業計画書や、

場合によっては中小企業診断士の疎明書まで準備して

申請しなければなりません。

日本に滞在し続けて、コロナウイルスの影響で経営状態が悪化し、

申請に手間がかかり場合によっては不許可の恐れがある人と

あまりに差があるのでは、

と思うのですが、いかがなものでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!




在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



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大西 祐子

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