コロナ影響下での在留期間更新
- 行政書士大西祐子
- 2020年7月19日
- 読了時間: 2分
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過し、
さらに在留期限が切れてしまった場合、
在留資格認定証明書を取り直す必要があります。

しかし、次のいずれにも当てはまる場合、
簡易な方法で在留資格認定証明書交付申請ができます。
再入国許可による入国期限が2020年1月1日以降
滞在する国・地域が、入国制限措置が解除された日から1か月後までに再入国許可での入国期限が満了する
必要書類は
在留資格認定証明書交付申請書
受け入れ機関等が作成した理由書
従前の在留カードの写し
通常より迅速に審査され、2週間程度とされています。
注意事項
入国制限解除から6か月後までに申請が必要。
再入国前から活動内容や身分関係に変更がないことが必要です。
日本に代理人がいない場合は、査証申請となります。
理由書は参考様式があり、至って簡単。
これで在留資格認定証明書の交付を受けて入国した場合の
在留期間はどうなるのでしょうか?
「経営・管理」の場合、
業績が悪いと、事業計画書や、
場合によっては中小企業診断士の疎明書まで準備して
申請しなければなりません。
日本に滞在し続けて、コロナウイルスの影響で経営状態が悪化し、
申請に手間がかかり場合によっては不許可の恐れがある人と
あまりに差があるのでは、
と思うのですが、いかがなものでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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