コロナ影響下での在留期間更新
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過し、
さらに在留期限が切れてしまった場合、
在留資格認定証明書を取り直す必要があります。
しかし、次のいずれにも当てはまる場合、
簡易な方法で在留資格認定証明書交付申請ができます。
再入国許可による入国期限が2020年1月1日以降
滞在する国・地域が、入国制限措置が解除された日から1か月後までに再入国許可での入国期限が満了する
必要書類は
在留資格認定証明書交付申請書
受け入れ機関等が作成した理由書
従前の在留カードの写し
通常より迅速に審査され、2週間程度とされています。
注意事項
入国制限解除から6か月後までに申請が必要。
再入国前から活動内容や身分関係に変更がないことが必要です。
日本に代理人がいない場合は、査証申請となります。
理由書は参考様式があり、至って簡単。
これで在留資格認定証明書の交付を受けて入国した場合の
在留期間はどうなるのでしょうか?
「経営・管理」の場合、
業績が悪いと、事業計画書や、
場合によっては中小企業診断士の疎明書まで準備して
申請しなければなりません。
日本に滞在し続けて、コロナウイルスの影響で経営状態が悪化し、
申請に手間がかかり場合によっては不許可の恐れがある人と
あまりに差があるのでは、
と思うのですが、いかがなものでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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大西 祐子
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