top of page

永住者も再入国には手続きが必要です。


ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。


 

8月5日から、順次再入国が認められる方向で進んでいます。




一方、今まで「特段の事情がある」として特別に入国が認められてきた方も一定の手続きが必要になってきます。

  1.  日本国大使館/総領事館で発給された「再入国関連書類提出確認書

  2.  出国(航空便離陸予定時間)前72時間以内に取った検査証明

これらを入国の際に提出しなければなりません。

スケジュールとしては、以下になります。

〇8月7日以降に再入国

日本での上陸申請日前14日以内に以下の国に滞在歴がある。

すべての在留資格の方

・バングラデシュ

・パキスタン

・フィリピン

・ペルー

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の方も例外ではありません。

ただし、特別永住者および外交・公用の在留資格の方は例外とされています。

〇9月1日以降に再入国

上記の国以外の「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格の方

永住者であっても、これらの書類を提出できない場合は、上陸拒否の対象となります。

9月1日(一定の国の方は8月7日)以降に日本に戻られる方はお気を付けください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!



 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



【外国人の方】 

 日本での生活のお悩み、ご相談ください 

 ◆ 就職・転職 

 ◆ 会社設立&「経営・管理」 

 ◆ 「高度専門職」の在留資格 

 ◆ 結婚・離婚 

 ◆ 帰化 


【事業主のみなさま】 

 ◆ 外国人の雇用 

 ◆ 許認可申請


【同業者のみなさま】 

 ◆ 中国語の翻訳・通訳



お問い合わせはこちら

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou


Comments


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page