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再入国ができるのは?

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。

 

新型コロナウイルスの影響により、

原則として一度日本を離れた外国人の方は日本に戻ってくることができません。

しかし、「特段の事情」があれば戻ってくることができます。

「特段の事情」について、7月31日に情報が更新されています。


永住者等

  • 再入国許可・みなし再入国許可がある

  • 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となるに出国した

  • 永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格がある。

追加的な防疫措置による再入国

  • 再入国許可・みなし再入国許可がある

  • 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となるに出国した。

  • 8月5日以降に再入国する。

  • 追加的な防疫措置」を講じた。

特に人道上配慮すべき事情があるとき 個別の事情に応じ判断されますが、

具体的な事例として以下の事例が挙げられています。

1 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に再入国許可で出国

  •  日本に家族が日本にいて、家族が分離された状態にある。

  •  日本で保護者と共に生活して日本の学校に通っていた子が、保護者と一緒に出国したため、通学できない。(保護者も入国できます)

  •  日本で初等中等教育を受けていた児童・生徒が、引き続き同じ学校等に通うため、再入国する必要がある。

  •  日本の医療機関での手術等の治療、再検査、出産のために、日本に再入国する必要がある。

  •  外国に住む重篤な状態にある親族を見舞う、または死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった。

  •  外国の医療機関で手術等の治療、再検査、出産出産のために出国する必要があった。

  •  外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け、出国する必要があった。

2 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となった後に当該地域に再入国許可で出国

  •  外国に住む重篤な状態にある親族を見舞う、または死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった。

  •  外国の医療機関で手術等の治療、再検査、出産出産のために出国する必要があった。

  •  外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け、出国する必要があった。

  •  日本で初等中等教育を受けている児童・生徒が、母国等での入学試験の受験等の進学に必要な手続を行うために出国する必要があり、その後卒業に向け引き続き日本で同じ学校に通うため再入国する必要がある(保護者も入国できます)。

3 新規入国する外国人

  •  日本人・永住者の配偶者又は子

  •  定住者の配偶者又は子で、日本に家族おり、家族が分離された状態にある。


国際的な批判も受け、徐々に緩和されてきています。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

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中国語が話せる行政書士大西祐子まで

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大西 祐子

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