卒業していない留学生もアルバイト可能に?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 19日に、コロナウイルスの関係で本国へ帰国できない方へ の取扱いが更新されています。 〇「留学」 働きたい場合は一律に、 「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更が許可されます。
社会保険に続き、所得税の扶養控除も
2020年4月から、 社会保険の被保険者は 原則として日本に在住している人だけになりました。 2023年分以降の所得税について、 国外にお住まいの親族について、 扶養控除が厳しくなりそうです。 原則として 30歳以上70歳未満の成人については扶養控除を適用しない。
外国人を雇うには社会保険が必須
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 特定技能の外国人を雇う場合は、 在留資格の申請の際に 社会保険に加入していることの証明書の提出が求められます。 その他の在留資格については、今まではスルー。 しかし、今後は、在留資格変更・在留期間更新時、 ハロ
特定技能のための特定活動?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 「特定技能」の在留資格をもらうためには、 ・技能実習2号を良好に修了 ・技能試験合格&日本語試験N4以上 が必要です。 しかし、一定の条件を満たせば、 「特定活動」の在留資格で特定技能の仕事をすることができます
安易にサインできないレジデンストラック
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 外国人が現在日本に入国するためには、 日本の企業・団体が一定の事項を誓約して 受け入れる必要があります。 この誓約書ですが、安易にサインをすると 大変なことになりますのでお気を付けください。
短期商用でも入国OK
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について ということで、次第に入国制限が緩和されてきています。 在留資格をすでにお持ちの方については 一定の範囲で入国が可能になっています。 対象者は限られていますけどね。
入国拒否地域の方が日本へ入国する方法
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 入国拒否対象の地域におられ、 在留資格をお持ちの方の 日本への入国方法をご紹介します。 在外公館で査証発給等申請 (誓約書等を提出) ・ 在外公館で査証又は再入国関連書類提出確認書を申請する時に、 日本側の受入
日本に入国するためには②
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について ということで、次第に入国制限が緩和されてきています。 本日は、入国拒否の対象になっていない地域についてご紹介します。 在外公館での査証発給等申請 (誓約書等の提出
外国人が日本に入国するには?
。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について ということで、次第に入国制限が緩和されてきています。 緩和措置は、以下の二本立てです。 ビジネストラック レジデンストラック ビジネストラック 「活動計画書」の
定住外国人のための就労支援
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 「外国人就労・定着支援研修事業」という 定住外国人の就職を支援する取り組みがあります。 対象者は、身分に基づく在留資格をお持ちの方。 「永住者」 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」 です。