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卒業していない留学生もアルバイト可能に?

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。

 

19日に、コロナウイルスの関係で本国へ帰国できない方へ

の取扱いが更新されています。


〇「留学」 働きたい場合は一律に、

「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 

への在留資格変更が許可されます。

卒業の時期や、卒業したかどうかまで問われない扱いに変わっています。

退学しても、アルバイトが可能に。

また、「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)」

の在留資格で在留している元留学生の方も対象です。

その他の帰国困難者については

〇「短期滞在」の方

旅行や親族訪問、出張に来たまま

帰れなくなった場合は、

「短期滞在(90日)」の在留期間更新が許可されます。

日本に親族がいれば良いですが、

いくら合法的に日本に居られるとしても、

90日伸ばされても困りそうです。 〇「技能実習」

「特定活動((外国人建設就労者(32号)」

「特定活動( 外国人造船就労者(35号))」

「特定活動(6か月・就労可)」 への在留資格変更が許可されます。 原則として、今までと同じ業務で働く場合が対象ですが、

同じ業務の働き先が見つからない場合は、

「移行対象職種・作業一覧」の表内の職種・作業も可能です。 〇「特定活動(インターンシップ(9号)」

「特定活動(製造業外国従業員(42号))」

今までと同じ業務で働く場合は

「特定活動(6か月・就労可)」在留資格変更が許可されます。 「特定活動(サマージョブ(12号)」 今までと同じ業務で働く場合は

「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更が許可されます。 〇その他  「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が許可されます。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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