特定技能のための特定活動?
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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
「特定技能」の在留資格をもらうためには、 ・技能実習2号を良好に修了 ・技能試験合格&日本語試験N4以上 が必要です。 しかし、一定の条件を満たせば、
「特定活動」の在留資格で特定技能の仕事をすることができます。 (紛らわしい?)
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〇対象者 ①新型コロナウイルス感染症の影響で会社の経営状況が悪化し、
倒産や人員整理、雇止め、内定取消などにあった方
・技能実習生
・特定技能外国人
・就労資格で就労していた方
・卒業生
②新型コロナウイルス感染症で帰国で
きなくなった技能実習生で、技能実習を修了した方。
雇う側の会社は、サポート体制を整えている必要がある等
要件があります。
1年後に特定技能に変えられるのか
試験に受からなければならないのか。
特定技能のレベルは、
3年勤めた程度であるので、
1年で変更できることはないと思いますが。
不明点が多いですが
とりあえずは1年間、
働きながら日本に居られる制度とはなっています。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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