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特定技能のための特定活動?

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。

 

「特定技能」の在留資格をもらうためには、 ・技能実習2号を良好に修了 ・技能試験合格&日本語試験N4以上 が必要です。 しかし、一定の条件を満たせば、

特定活動」の在留資格で特定技能の仕事をすることができます。 (紛らわしい?)


.

〇対象者 ①新型コロナウイルス感染症の影響で会社の経営状況が悪化し、

倒産や人員整理、雇止め、内定取消などにあった方

・技能実習生

・特定技能外国人

・就労資格で就労していた方

・卒業生

②新型コロナウイルス感染症で帰国で

きなくなった技能実習生で、技能実習を修了した方。

雇う側の会社は、サポート体制を整えている必要がある等

要件があります。

1年後に特定技能に変えられるのか

試験に受からなければならないのか。

特定技能のレベルは、

3年勤めた程度であるので、

1年で変更できることはないと思いますが。

不明点が多いですが

とりあえずは1年間、

働きながら日本に居られる制度とはなっています。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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