相続を簡単にするためには
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。
「法定相続情報証明制度」とは
お亡くなりになった方(被相続人)名義の預金の払い戻しなど、
様々な相続手続きに利用することで、
相続手続きの負担を減らす制度です。
制度の流れは ① 相続人が、登記所などに対して必要書類を提出
② 登記官が内容を確認
③ 認証紋付の法定相続情報一覧図の写しを交付
これで、相続手続きがスムーズに行えるのです。
この制度は、平成29年5月29日から運用されています。
それ以前は、相続手続きを行うたびに、
お亡くなりになった方の戸籍謄本などの束を
いちいち窓口に提出しなければなりませんでした。
法定相続情報証明制度を利用すれば、
登記官が相続関係の一覧図に認証紋を付した写しを無料で交付してくれ、
その写しを利用すれば相続手続きができるのです。
便利になりましたね。
そして、今年10月26日からは、
年金の手続きについても利用できるようになりました。
遺族年金や未支給年金、死亡一時金など、保険給付を受ける際に、
被保険者であった被相続人との身分関係を証明する必要がありますが、
これに法定相続情報一覧図の写しが利用できます。 残念ながら利用できるのは、戸籍のある方のみ。 被相続人や相続人の中に日本国籍がない方がいらっしゃれば、
戸籍謄本などが添付できません。
そこで、この制度を使用することができないのです。
渉外相続には利用できず残念です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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