日本に代理人がいない場合の在留資格認定証明書
- 行政書士大西祐子
- 2020年11月8日
- 読了時間: 2分
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。
再入国許可を受けて出国したものの、
コロナウイルス感染症の影響で日本に戻ってこれなくなり、
そのまま在留期間が過ぎてしまった場合、どうすればよいのでしょうか?

日本にある会社に社長や職員がいれば、
その方が代理人となって在留資格認定証明書交付申請ができます。
特例により、非常に簡単な申請書類となっています。
では、一人で会社を経営している「経営・管理」をお持ちの社長さん。
無所属のプロゴルファーとして活動していた方。
そもそも在留資格認定証明書の対象とならない永住者、定住者、特定活動の方。
どうなるのでしょうか。
この場合は、直接在外公館で査証申請をすることになります。
査証申請書
在留カードの写し
本人の申立書
この3点で査証が発給されるとされています。
特例の在留資格認定証明書交付申請の処理期間は、
目安として2週間となっていますが、
こちらの査証申請については、明記されていません。
そして、かなり時間がかかっているようです。
在外公館が慣れていないため時間がかかっているのか、
本省や法務省に照会しているため時間がかかるのか、
そもそも査証申請は不明な点が多すぎてわかりません。
ちなみに、申請取次行政書士は、その名の通り、申請を取り次ぐだけですので、
代理人になることができません。
たまに、なぜなれないのかと文句を言う方や、
役員や従業員になってくれと頼まれることもありますが、
そこまでのサービスはできませんので悪しからず。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
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大西 祐子
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