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日本に代理人がいない場合の在留資格認定証明書

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。

 

再入国許可を受けて出国したものの、

コロナウイルス感染症の影響で日本に戻ってこれなくなり、

そのまま在留期間が過ぎてしまった場合、どうすればよいのでしょうか?



日本にある会社に社長や職員がいれば、

その方が代理人となって在留資格認定証明書交付申請ができます。

特例により、非常に簡単な申請書類となっています。

では、一人で会社を経営している「経営・管理」をお持ちの社長さん。

無所属のプロゴルファーとして活動していた方。

そもそも在留資格認定証明書の対象とならない永住者、定住者、特定活動の方。

どうなるのでしょうか。


この場合は、直接在外公館で査証申請をすることになります。

  • 査証申請書

  • 在留カードの写し

  • 本人の申立書

この3点で査証が発給されるとされています。


特例の在留資格認定証明書交付申請の処理期間は、

目安として2週間となっていますが、

こちらの査証申請については、明記されていません。

そして、かなり時間がかかっているようです。


在外公館が慣れていないため時間がかかっているのか、

本省や法務省に照会しているため時間がかかるのか、

そもそも査証申請は不明な点が多すぎてわかりません。


ちなみに、申請取次行政書士は、その名の通り、申請を取り次ぐだけですので、

代理人になることができません。

たまに、なぜなれないのかと文句を言う方や、

役員や従業員になってくれと頼まれることもありますが、

そこまでのサービスはできませんので悪しからず。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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