日本に代理人がいない場合の在留資格認定証明書
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。
再入国許可を受けて出国したものの、
コロナウイルス感染症の影響で日本に戻ってこれなくなり、
そのまま在留期間が過ぎてしまった場合、どうすればよいのでしょうか?
日本にある会社に社長や職員がいれば、
その方が代理人となって在留資格認定証明書交付申請ができます。
特例により、非常に簡単な申請書類となっています。
では、一人で会社を経営している「経営・管理」をお持ちの社長さん。
無所属のプロゴルファーとして活動していた方。
そもそも在留資格認定証明書の対象とならない永住者、定住者、特定活動の方。
どうなるのでしょうか。
この場合は、直接在外公館で査証申請をすることになります。
査証申請書
在留カードの写し
本人の申立書
この3点で査証が発給されるとされています。
特例の在留資格認定証明書交付申請の処理期間は、
目安として2週間となっていますが、
こちらの査証申請については、明記されていません。
そして、かなり時間がかかっているようです。
在外公館が慣れていないため時間がかかっているのか、
本省や法務省に照会しているため時間がかかるのか、
そもそも査証申請は不明な点が多すぎてわかりません。
ちなみに、申請取次行政書士は、その名の通り、申請を取り次ぐだけですので、
代理人になることができません。
たまに、なぜなれないのかと文句を言う方や、
役員や従業員になってくれと頼まれることもありますが、
そこまでのサービスはできませんので悪しからず。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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