14日間の待機が緩和に
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。
11月1日から、
日本在住の日本人と在留資保持者は
短期出張からの帰国・再入国時に
14日間待機が不要になりました。
ただし、条件があります。 〇対象者 ・日本在住の日本人、特別永住者、在留資格をお持ちの方。
・隔離要請期間を除いて外国での滞在期間が7日以内であること。
・防疫措置を確約できる受入企業・団体がいること。 〇制度利用のフロー 〈渡航中〉
・相手国の防疫措置に従う。
・滞在場所は業務上必要最小限のものとし、
感染防止対策を徹底する。
・待機解除後の滞在は7日以内。
・帰国前14日間は検温を行う。
・渡航先が入国拒否対象地域でない場合、
次の二つのどちらかを行う。 ①出国前72時間以内に
新型コロナウイルス感染症の検査を受検し、
陰性の検査証明書を取得する。
②帰国後に企業の責任で
PCR検査または抗原定量検査を受検し、
陰性の結果が出るまで自宅待機。 〈帰国時〉
・航空機内で配布される「質問票」を記入する
・機内ではマスクを着用する。 〈入国時〉
・次の4つの資料を提出する。 ①質問票 ②検査証明(受検した場合) ③誓約書の写し ④本邦活動計画書の写し
・渡航先が入国拒否対象地域の場合 空港検疫で新型コロナウイルス感染症の検査を受ける
・渡航先が非入国拒否対象地域で、検査を受けていない場合 企業の責任で検査を受ける。 〈14日間〉
・誓約書を順守し、公共交通機関を使わず、「本邦活動計画書」に基づき行動する
・健康フォローアップを実施する
・地図アプリで位置情報を保存する
・接触確認アプリを利用する
・マスクを着用する。 受入れ企業・団体が責任を持つ制度で、
誓約違反などが起こった場合は、企業名が公表されたり、
その後この措置の利用が認められない可能性があります。
ビジネストラックと同様ですね。 職員を海外出張に行かせる場合は、ご注意ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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