在留カードの確認箇所
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中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。
不法就労を防ぐためには、在留カードの確認が重要です。 では、具体的にどこを確認したら良いのでしょうか。
在留カード表面の「就労制限の有無」欄
〇「就労不可」の記載がある場合 原則雇用はできません
〇一部就労制限がある場合 制限内容を確認しましょう。次のいずれかの記載があります。
① 「在留資格に基づく就労活動のみ可」 ※在留資格が「特定技能」の場合は指定書を確認しましょう。
② 「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」) ※法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書を確認しましょう。
〇難民認定申請中 有効な在留カードを持っていない場合や、在留カードに「就労不可」と表示されている場合は雇うことはできません。 〇「就労制限なし」の記載がある場合 就労内容に制限はありません。 在留カード裏面の「資格外活動許可」欄 「就労不可」や「在留資格に基づく就労活動のみ可」の方であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は就労することができます。
ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
① 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」 複数のアルバイト先がある場合には、その合計が週28時間以内でなければなりません。
② 「許可(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」に該当する活動・週28時間以内)」 地方公共団体等との雇用契約に基づく活動である必要があります。
③ 「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」 資格外活動許可書を確認しましょう。
仮放免許可の場合 仮放免許可書をお持ちの方については、仮方面許可書の裏面のその他欄を確認しましょう。
〇「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」という条件が付されている場合 就労することができません。 〇許可書に「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」の条件が記されていない場合 在留カードを見ながら、就労可能かどうか確認しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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