外国人雇用状況の届出事項が追加に
特定技能が4月1日に新設されるにあたって、 外国人雇用状況の届出事項も変わっています。 特定技能 特定技能の在留資格で在留する外国人の方を雇う場合は、 指定された特定産業分野を記載する必要があります。 特定活動 特定活動の在留資格で在留する外国人の方を雇う場合は、 指定された活動
国外での職業紹介事業者の責務
4月1日の入管法改正に当たって、 外国人の方が日本で働く機会は増えていくでしょう。 これにあたって、 職業紹介事業を始めたいというお問い合わせもいただきます。 国外に渡る職業紹介を行う場合、 注意するポイントがありますが、 以下の事項が改正されています。
外国人雇用のルール
新しい外国人雇用のルールに関するパンフレットが 厚生労働省から公表されているのでご紹介いたします。 外国人雇用に当たっての事業主の責務 1.雇入れと、離職時は届出をしましょう。 届出をするためには、 外国人の方の在留資格などを確認する必要があります。
在留資格手続のオンライン化
いよいよ、在留資格の申請もオンライン化されます。 2019年3月29日、今週末から利用申出受付開始 7月25日よりオンラインでの申請受付開始となります。 ただし、利用できる手続きや、対象範囲はかなり限定されています。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関しては、 カテゴリー1
農業支援の外国人
先日、特定活動の告示についてご紹介しましたが、 最近では、従来のいわゆる「就業ビザ」に当たらないケースが増えてきています。 最近追加された「特定活動」について概要をご紹介いたします。 ○外国人農業支援人材 内閣府 2017年~ 国家戦略特区において、経営規模の拡大による「強い農業
農業支援外国人受入事業が廃止されます
■農業支援外国人受入事業 農業を強化するために、一定の区域に限って受入が認められてきた比較的新しい制度です。 現在、区域計画の認定を取得しているのは、愛知県、京都府、新潟市、沖縄県の4府県。基準適合の確認通知を受けている特定機関(受入派遣企業)は計10社
特定技能の申請書
特定技能に関する申請書用紙のサンプルが法務省のHPに掲載されています。 3月中旬をめどに実際の申請様式は掲載予定のようです。
8枚に渡る申請書で、細かくチェックする箇所が入っています。
所定労働時間や報酬額、支払い方法や日本人との待遇の差など記載する箇所があったり、助成金の申請に
外国人労働者数が過去最高
平成30年10月末時点での「外国人雇用状況」の届出状況について、厚生労働省から公表されています。 外国人を雇用する全ての事業主は、外国人労働者を雇入れた時と、離職した時に、ハローワークへ届け出ることになっています。