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農業支援の外国人

先日、特定活動の告示についてご紹介しましたが、

最近では、従来のいわゆる「就業ビザ」に当たらないケースが増えてきています。

最近追加された「特定活動」について概要をご紹介いたします。

○外国人農業支援人材 内閣府

2017年~

国家戦略特区において、経営規模の拡大による「強い農業」を実現するため、

一定水準以上の技能等を有する外国人に対して在留資格が付与されます。

派遣事業者が外国人材を雇用し、

人手を必要とする農家に外国人材を派遣するという枠組みです。

外国人材の派遣を受けるためには、

次の要件があります。

1.雇用経験があるまたは派遣先責任者講習等を受講した者を責任者としている

2.過去5年以内に労働基準法入管法に違反した等欠格事由に該当しない

3.解雇していない

4.外国人材の動労時間・休憩・休日に配慮

5.外国人材の住居内の生活環境に配慮(住み込みの場合)

6.派遣事業者に報告

7.協議会による現地調査受け入れ

8.入管法、労働基準法、労働者派遣法等に基づく措置

*期間:通算3年間

国家戦略特区:愛知県、沖縄県、京都府、新潟市 特定技能に通じる制度で、先日ご紹介した通り、

従事無くなっていきます

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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