情報管理のためのオンライン化
外国人雇用状況の届出に在留カード番号が加わり、 2020年度中には厚労省と法務省の情報連携がオンライン化されるようです。 さらに、今後は受入機関単位で情報管理を行うシステムも構築されるとのこと。 電子申請もその一環なのでしょう。
いろいろありますが
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 やりたいこと、やらなければならないことがいろいろとありすぎ、 その割には、パソコンの前に座ると 違うことをしたくなりやるべきことができずに終わってました。 あれもやらなければ、
多文化共生も時代によって変わる
多文化共生を進めるために 国が「地域における多文化共生推進プラン」を作っています。 最初に作られたのは2006年3月。 日系南米人等の外国人住民が増えた時期でした。 その後、外国人は日系人だけでなく国籍も人数も増え、 今後もますます外国人が増えていく時代を背景に改訂されました。
特定技能試験の合格率は?
そろそろ、特定技能試験も復活しています。 応募者が殺到するため、受験も抽選のようです。 幼稚園、小学校のお受験じゃあるまいし、 と思いますが受験できずに泣く泣く帰国、 というケースも出てくるのでしょう。 12月の日本語能力試験は受験の競争率が激しそうです。
特定技能試験に受かっても・・・
日本国内で実施される特定技能の試験は、 3月までは技能実習の失踪者や、 除籍・退学をした留学生は 受験できませんでした。 4月からは、在留資格があれば 日本国内での受験が認められています。 では、このような外国人がの方が試験に合格して 特定技能の在留資格への変更申請をした場合、
外食業の特定技能外国人
令和2年6月末の特定技能外国人数が公表されています。 総数5,950人。 3月末で3,987人であったのが、ずいぶん増えました。 国別では、 ベトナム、中国、インドネシア、フィリピン、ミャンマーの順。 僅かですが、中国がインドネシアを超しました。
これから出国される方の手続き
再入国の申し出について入管からお知らせが出ていますので ご紹介いたします。 〇手続きの流れ 1 追加的防疫措置への誓約 水際措置だけでなく、「追加的防疫措置」への誓約が必要となります。 【追加的防疫措置】 ①滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロ
民間企業の給与を国が払う制度
雇用調整助成金の特例が12月まで延長されることが決まりました。 雇用調整助成金=失業を防ぐために、国が給与を出す制度 でしょう。 コロナウイルスの影響があり、解雇等をしていなければ100%助成されます。 従業員は全く働かず、給与がまるまるもらえる。 会社は、従業員に払った給与(休
そろそろ動き出します
コロナが騒がれて約半年。 売上がなく、どうしようというところから 新たなビジネスを始める方 動き出せずにいる方、 コロナで逆に忙しくなった方 様々です。 私はというと、 行政書士業務は4月は止まりましたが、 社労士業務が忙しく、 その後は元通り。
入国できる国が増えました
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について外務省の案内が9月4日で更新されています。 タイ、ベトナムに続いて、9月8日からマレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾が始まります。 シンガポールは9月にもビジネストラックも。 といっても、9月8日にシンガポールは含まれて