年金保険料を払わないと
外国人の方から、年金に加入しなくても良いか?
というご質問を受けることがありますが、
原則として加入しなければなりません。
国民年金保険料を支払わない場合
国籍に関わらず、日本に住んでいる以上は
保険料を支払う義務があります。
支払わない場合、
① 数か月後に国から催告状が届く
日本年金機構から委託された業者が、
電話や戸別訪問を行います。
② 督促状が届く
催告状を無視し続けると、督促状が届きます。
③ 強制徴収
督促状を無視すると財産の差押さえ予告がされ、
強制徴収されることまで考えられます。
強制徴収の対象となるのは現在のところ、
年間の世帯収入が300万円以上で、
7カ月以上未納であった場合です。
また、永住権や帰化の申請をお考えの場合は、
支払っていないことはかなり不利に判断されます。
年金保険料の免除
収入がないなど一定の場合には、
保険料の免除もあります。
この場合、受給できる年金額は減額されますが、「未納」にはなりません。
法定免除
障害年金1級または2級を受給している場合
生活保護(生活費)を受けている場合
ハンセン病療養所等に入所している場合
法定免除であっても、
自動的には免除されませんので届け出る必要があります。
ただし、届出をするだけで認められ全額が免除されます。
ただし、生活保護を受けると
在留期間の更新や永住権、帰化申請には
不利になりますので気を付けましょう。
一般の所得免除
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除
の4種類があります。
免除を受けると、将来受ける年金額が減ります。
前年の所得が一定額以下の場合
生活保護(生活費以外)を受けている場合
地方税法上の障碍者または寡婦で、前年所得125万円以下の場合
天災その他厚生労働省が認める事由(失業など)がある場合
学生納付特例制度
学生の方で、前年の所得が118万円以下の場合などに申請できます。
若年者特例納付制度
50歳未満で、他の免除制度の適用を受けておらず、
次に該当する人が申請できます。
・前年の所得が「(扶養親族の数+1)×35万円+22万円」以下
・生活保護(生活費以外)を受けている
・地方税法上の障碍者または寡婦で、前年所得125万円以下
・天災その他厚生労働省が認める事由(失業など)がある
免除制度を活用したい方は、
住民登録をしている市区町村役場に相談しましょう。
また、一定の間は、免除期間の保険料を後から納めることもできます。
ただし、加算金が付く場合もあります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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大西 祐子