外国人の方の社会保険
最近、外国人の方から日本の年金に加入しなければならないか?
というお問い合わせをたびたび伺います。
外国人の方であっても、日本に中長期滞在する場合、
国民年金と健康保険に加入する必要があります。
会社勤めの方であれば、
日本人と同様に給料に応じた保険料を支払わなければなりません。
よく、年金には加入せずに健康保険だけ加入したい
という方もいらっしゃいますが、
そのようなことはできません。
日本に住む以上、
年金の保険料を支払わないことは法律違反となります。
年金についての外国人の疑問としては
・ 将来、国に戻る場合に年金は戻ってくるの?
・ 国に戻ったと場合に、年金を受け取ることができるの?
ということでしょう。
年金制度
職業等に応じて加入する年金制度が異なります。
第1号被保険者
自営業者や学生等です。
国民年金のみ加入します。
年金保険料は月額16,410円です(平成31年度)
第2号被保険者
会社員や公務員の方です。
国民年金と厚生年金に加入します。
月収の18.3%の保険料ですが、半額は会社負担です。
第3号被保険者
専業主婦など、第2号被保険者に扶養されている方です。
国民年金のみに加入します。
保険料の負担はありません。
もらえる年金
「年金」というと、年をとった時にもらえるイメージがありますが、
それだけではありません。
老齢基礎年金
10年間以上保険料を払い込んだ場合、
65歳以上になった時に、一定額を受給できます。
障害基礎年金
① 加入期間の2/3以上保険料を払い込んだ
または免除を受けた
② 障害の原因になった初診日の14か月前から1年間に
保険料の滞納がない
場合に、一定の障害状態になった時に受給できます。
遺族基礎年金
①加入期間の2/3以上、保険料を払い込んだ
または免除を受けた
②死亡日の14か月前から1年間に
保険料の滞納がない
場合に、加入者が死亡した時に一定の遺族が受給できます。
万が一のことが起こった場合、
残された遺族のため、
または障害になった場合に
その後の生活保障のためにも
年金はあるのです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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大西 祐子