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外国人の方の社会保険

最近、外国人の方から日本の年金に加入しなければならないか?

というお問い合わせをたびたび伺います。

外国人の方であっても、日本に中長期滞在する場合、

国民年金と健康保険に加入する必要があります。

会社勤めの方であれば、

日本人と同様に給料に応じた保険料を支払わなければなりません。

よく、年金には加入せずに健康保険だけ加入したい

という方もいらっしゃいますが、

そのようなことはできません。

日本に住む以上、

年金の保険料を支払わないことは法律違反となります。

年金についての外国人の疑問としては

 ・ 将来、国に戻る場合に年金は戻ってくるの?

 ・ 国に戻ったと場合に、年金を受け取ることができるの?

ということでしょう。

年金制度

職業等に応じて加入する年金制度が異なります。

第1号被保険者

自営業者や学生等です。

国民年金のみ加入します。

年金保険料は月額16,410円です(平成31年度)

第2号被保険者

会社員や公務員の方です。

国民年金と厚生年金に加入します。

月収の18.3%の保険料ですが、半額は会社負担です。

第3号被保険者

専業主婦など、第2号被保険者に扶養されている方です。

国民年金のみに加入します。

保険料の負担はありません。

もらえる年金

「年金」というと、年をとった時にもらえるイメージがありますが、

それだけではありません。

老齢基礎年金 

10年間以上保険料を払い込んだ場合、

65歳以上になった時に、一定額を受給できます。

障害基礎年金

① 加入期間の2/3以上保険料を払い込んだ

 または免除を受けた

② 障害の原因になった初診日の14か月前から1年間に

保険料の滞納がない

場合に、一定の障害状態になった時に受給できます。

遺族基礎年金

①加入期間の2/3以上、保険料を払い込んだ

または免除を受けた

②死亡日の14か月前から1年間に

保険料の滞納がない

場合に、加入者が死亡した時に一定の遺族が受給できます。

万が一のことが起こった場合、

残された遺族のため、

または障害になった場合に

その後の生活保障のためにも

年金はあるのです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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