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企業内転勤2~転勤できる間柄

企業内転勤という在留資格があります。転勤によって日本で働く場合の在留資格です。

■ 「転勤」の意味  同一会社内の異動だけでなく、系列企業内の出向なども含まれます。  ただし、当然ながら日本の会社などは、事業が適正に安定的に行われていなければなりません。

■認められる「転勤」 次の関係の会社間の異動は「転勤」として認められます。 ①親会社-子会社間 ②本店-支店、本店-・営業所間 ③親会社-孫会社間 ④子会社-孫会社間 ④子会社-子会社間 ⑤孫会社-孫会社間 ※曾孫会社間の異動は対象になりません。  ただし、曾孫会社まで親会社が一貫して100%出資している場合は対象になります。 ⑥親会社-関連会社 ※親会社と子会社の関連会社間の異動、関連会社間の異動は対象になりません。

■「親会社」「子会社」「孫会社」「関連会社」の定義 『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の通りとなっています。 親会社:財務や営業、事業の方針を決定する機関(意思決定機関)を支配している会社     議決権の過半数を持っている場合、     議決権の過半数に満たなくても、40%以上持っている場合は、      ①会社と同じ議決をするであろう者の議決権と併せて過半数超え      ②役員などの議決権と併せて過半数超え      ③財務、営業、事業の方針の決定を支配する契約等がある 等があれば認められます。

実質的に支配できる証拠が示すことになります。

子会社:親会社に支配されている会社

関連会社:出資、人事、資金、技術、取引などの関係を通じて、 子会社以外で、財務や営業、事業の方針の決定に、「重要な影響を与えることができる」会社。     議決権の20%以上を持っている場合     議決権の20%未満であっても、15%以上持っている場合は、       ①役員等事業の方針などの決定に影響を与える者が、代表取締役や取締役等に就任している       ②重要な融資を行っている       ③重要な技術を提供している       ④重要な販売、仕入れ、その他の取引がある などがあれば、認められます。

子会社は、事業の方針などの決定を支配 関連会社は、事業の方針などの決定に需要な影響 ということですが、どちらも在留資格「企業内転勤」が認められます。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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