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企業内転勤~ご本人さまの基準

企業内転勤という在留資格があります。転勤によって日本で働く場合の在留資格です。

本日は、ご本人さまの基準についてご紹介いたします。

■ 業務経歴について 転勤前の会社で、一定レベルの技術・知識を要する職に1年以上就いていることが必要です。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められる範囲の業務をすでに行っていたことです。母国などで単純労働をしていた場合は認められません。

ただし、転勤後の職と同じであったり、関連していることまでは求められていません。しかし、関連している方が認められやすいでしょう。全く関係のない仕事をするのであれば、「転勤してきて、なぜその仕事?」と思われるからです。

合理的な理由があれば良いのですが。

転勤前1年以内に、在留資格「企業内転勤」で日本で勤めていた場合は、「1年」に含まれます。

この要件に当てはまらない場合であっても、大学等を卒業している場合や、10年以上の職歴がある場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で申請できる可能性もありますので、ご検討ください。

■ 報酬について 日本人と同等以上の報酬が必要です。 「日本人と同等」かどうかは、個別に判断されます。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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