

在留資格認定証明書には期限があります
在留資格認定証明書の有効期間は3か月とされています。
在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしなければ効力が無くなります。
有効期間の3か月ぎりぎりに入国しようと考えていた方が、今回の台風の影響で入国できなかった場合はどうなるのか?
公の見解はなく
入国管理局と電子届出
2013年から入国管理局電子届出システムがスタート。 自宅やオフィスから、オンラインで24時間365日、届出ができ、利用料も無料で便利です。 電子届出システムが利用できるのは次の2つ。 ① 中長期在留者本人による「所属機関・配偶者に関する届出」 ● 転職や退職、卒業・進学した場合
社会保険に未加入の「経営・管理」の方
外国人の方であっても、在留資格「経営・管理」を取るために日本で会社を設立すると
社会保険には加入しなければなりません。
たとえ、自分一人であっても加入しなければならず、加入しなければ在留資格の更新に響きます。
難民申請状況
平成30年1月15日から、 難民認定制度の運用の見直しがなされて約半年。 平成30年上半期の難民認定申請数等について、速報値が公表されています。 難民認定制度の見直しとしては、 ● 難民条約上の迫害自由に明らかに該当しない申立て ⇒ 在留を認めない ● 在留資格に該当する活動を行