外国語で国民年金
日本年金機構のHPに外国語での国民年金制度の説明が出ています。
説明がある言語は、 英語 中国語 韓国語 ポルトガル語 タガログ語 インドネシア語 ロシア語 スペイン語 ベトナム語
日本に住む20歳以上60歳未満の方は必ず国民年金に加入しなければなりません。 外国人の方も同様です。
会社などにお勤めで、厚生年金保険等に加入している方は、会社などが手続きを行ってくれます。 会社員の奥さんなど、会社勤めの方に扶養されている方も、会社が手続きを行ってくれます。 そうではなく、個人事業主の方や学生の方など、厚生年金保険に加入していない方は、役所で自ら国民年金の加入手続きをしなければなりません。
保険料は 平成30年度(2018年4月から2019年3月分)は、月々16,340円です。 所得が少なく保険料を納めることが難しい場合は、役所で保険料免除などの申請を行ってください。 保険料が納められないからといって、未加入のままだと納税義務を果たしていないとのことで、在留資格の更新が不許可になるおそれがあります。
国民年金に加入していると 1.老齢基礎年金 保険料を10年以上納めたなど一定の条件を満たした場合、 65歳から1年間当り779,300円貰えます。 (40年間保険料を納めた場合の平成30年度の年額)
2.障害基礎年金 万が一病気やけがで障害の状態になった場合に 障害等級1級で974,125円 障害等級2級で779,300円 もらえます(平成30年度の年額)
3.遺族基礎年金 国民年金に加入中の方が亡くなった場合に、お子さんがいる配偶者、またはお子さんが貰えます。 金額は、お子さまが一人いる配偶者の方であれば、1,003,600円です(平成30年度の年額)。
何ももらわずに帰国する場合~脱退一時金~ 役所に転出届を出した日から2年以内に脱退一時金の請求をしましょう。 6か月以上国民年金の保険料を納付した場合で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなければ、一部が戻ってきます。
この場合、転出届を出す際に、国民年金の資格喪失届も提出してください。
詳しい外国語での案内は日本年金機構のHPをご覧ください http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
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