高度専門職外国人の使用人
高度専門職の在留資格(ビザ)をもって在留する外国人の方が、家事使用人を本国から連れてくる場合の要件が変わりました。
今までの、家事使用人の在留資格を得るための条件は
他に高度専門職の在留資格(ビザ)をもつ外国人の方が家事使用人を雇用していない
高度専門職外国人とその配偶者の年収の合計が1000万円以上
高度専門職外国人と同じ言語を話せる
18歳以上
継続的に1年以上、その高度専門職外国人に個人的に雇用されており、一緒に日本に来る
高度専門職外国人の負担で、日本から出国する月額20万円以上の報酬をうける
このうち、「5」の要件が変更になりました。
一緒に日本に来ない場合、高度専門職外国人が日本に来る前に継続して1年以上個人的に雇用されており、高度専門職外国人が日本に来た後は、本国に残る家族の個人使用人として雇用されていた場合であっても、家事使用人として別途来日することができるようになりました。
本国に残って、残務整理や残された家族の面倒をみて、その後に日本に来ることが可能になったのです。
在留资格“高度专门职”的外国人要招聘本国的家事使用人的条件 12月有变化
在留资格“高度专门职”的外国人要招聘本国的家事使用人的条件。 以前
高度专门职的外国人没有其他招聘家事使用人。
高度专门职的外国人和其配偶者的年收入超过1000万日元。
家事使用人可以跟高度专门职的外国人一样的语言沟通
家事使用人的年龄18岁以上
家事使用人已经被高度专门职的外国人雇佣过1年以上,跟他一起到日本
出日本的费用是高度专门职的外国人来负担
家事使用人每月收20万日元以上的报酬。
条件“5”有变化。
家事使用人不用跟高度专门职的外国人一起到日本。高度专门职的外国人到日本之前,被他雇佣1年以上,而高度专门职的外国人到日本以后,继续被高度专门职的外国人的家人雇佣的话,家事使用人可以单独到日本的。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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