特定技能の基本方針
改正入管法で定められた特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るために定める
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針が法務省から公表されています。
在留資格「特定技能」の制度の意義
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行っても
なお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において
一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく
仕組みを構築すること
特定技能外国人を受け入れる分野
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、
人材を確保することが困難な状況にあるため、
外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限られます。
この産業上の分野は「特定産業分野」と言われます。
現在決められている特定産業分野
1 介護業
2 ビルクリーニング業
3 素形材産業
4 産業機械製造業
5 電気・電子情報関連産業
6 建設業
7 造船・舶用工業
8 自動車整備業
9 航空業
10 宿泊業
11 農業
12 漁業
13 飲食料品製造業
14 外食業 また、人材が不足している地域の状況に配慮し、
大都市圏その他の特定地域に過度に集中して就労することとならないよう
必要な措置を講じるよう努めるとされています。
受入見込み数は、分野別運用方針に向こう5年間の受入れ見込み数が記載されます。
年末に省令のパブリックコメントも出て、続々と概要が明らかになってきています。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化 など
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【個人のみなさま】 ◆ 会社設立・NPO法人設立 ◆ 遺言書の作成 ◆ 相続(遺産分割協議) ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書) ◆ 車庫証明・登録変更
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
メール・電話でのご相談は無料です。
行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou