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特定技能の基本方針

改正入管法で定められた特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るために定める

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針が法務省から公表されています。

 在留資格「特定技能」の制度の意義

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、

生産性向上や国内人材の確保のための取組を行っても

なお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において

一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく

仕組みを構築すること

 特定技能外国人を受け入れる分野

生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、

人材を確保することが困難な状況にあるため、

外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限られます。

この産業上の分野は「特定産業分野」と言われます。

 現在決められている特定産業分野

1 介護業

2 ビルクリーニング業

3 素形材産業

4 産業機械製造業

5 電気・電子情報関連産業

6 建設業

7 造船・舶用工業

8 自動車整備業

9 航空業

10 宿泊業

11 農業

12 漁業

13 飲食料品製造業

14 外食業 また、人材が不足している地域の状況に配慮し、

大都市圏その他の特定地域に過度に集中して就労することとならないよう

必要な措置を講じるよう努めるとされています。

受入見込み数は、分野別運用方針に向こう5年間の受入れ見込み数が記載されます。

年末に省令のパブリックコメントも出て、続々と概要が明らかになってきています。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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