特定技能の登録支援機関
前回ご紹介したように、在留資格「特定技能」の外国人を雇う会社等は、あらかじめ支援計画を立てて支援の実施を行わなければなりません。 しかし、今まで外国人を雇ったことのない中小企業が外国人の生活全般についてまで支援を行うのは企業にとって負担が大きいです。 そこで、別に支援を行う会社等に支援計画から実際の支援まですべて丸投げすることができます。
この実際に支援を行う機関が「登録支援機関」です。
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けなければならず、登録は5年ごとの更新になります。 勝手になることはできないのですね。
また、登録支援機関になれない条件もあります(欠格事項)。
欠格事項は以下のとおりです。
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
2.入管法・技能実習法の規定、その他出入国・労働関係の法令等の規定、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定、又は刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任の罪、若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
4.健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法、雇用保険法の一定の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
5.心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの6.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
7.登録を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
8.登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
9.登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
10.暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
11.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
12.法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者
13.暴力団員等がその事業活動を支配する者
14.支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
入管法関連だけでなく、労働社会保険諸法令に違反して罰金刑になった場合も、欠格事項に挙げられています。また、暴力団関係者もなることができません。
条文の紹介で長くなりましたが
最後までお読みいただきありがとうございます。
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