特定技能試験に受かっても・・・
日本国内で実施される特定技能の試験は、 3月までは技能実習の失踪者や、 除籍・退学をした留学生は 受験できませんでした。 4月からは、在留資格があれば 日本国内での受験が認められています。 では、このような外国人がの方が試験に合格して 特定技能の在留資格への変更申請をした場合、
外食業の特定技能外国人
令和2年6月末の特定技能外国人数が公表されています。 総数5,950人。 3月末で3,987人であったのが、ずいぶん増えました。 国別では、 ベトナム、中国、インドネシア、フィリピン、ミャンマーの順。 僅かですが、中国がインドネシアを超しました。
特定技能に試用期間は設けられるのか?
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 入社時に試用期間を設けている会社さんは多くあります。 では、特定技能外国人に試用期間を設けてもいいのでしょうか?
特定技能の届出を怠ると大変です
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 特定技能外国人を受け入れた場合は、 随時の届出と定期の届出を行う必要があります。 この届出を怠ったり、 うその届出をした場合、 特定技能外国人を受け入れられなくなります。
クビにはできない
特定技能を受け入れる条件として 「同種の業務に従事していた労働者を離職させないこと」 があります。 離職させてはならない期間は、 特定技能雇用契約を結ぶ日前1年からずっとです。 働いている途中に、 同種の業務に従事している人を一人でもクビにしたら 特定技能外国人を雇い続けること
特定技能2号のレベル
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
特定技能2号が行う業務は、「熟練した技能を要する業務」です。
そして、「熟練した技能」とは在留資格「技術・人文知識・国際業務」と同等レベル以上の技能とされています。特定技能2号になると
特定技能でとびも
建設分野の特定技能の在留資格の職種に、 新たに7職種が追加されました。
これで元の11職種と併せて合計18職種になっています。 従来からの職種: 型枠施工 左官 コンクリート圧送 トンネル推進工 建設機械施工 土工 屋根ふき 電気通信 鉄筋施工 鉄筋継手 内装仕上げ
特定技能 建設業の対象が広がります
特定技能の対象技能に 「海洋土木工」 の追加が検討されているようです。 日本港湾空港建設協会連合会(日港連)、 日本海上起重技術協会(海技協)、 全国浚渫業協会(全浚協)などの 港湾建設関係団体が中心となって動いている様子。
とうとうタイも。中国は・・・?
おはようございます! 中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために、 送出国との間で協力覚書が作成されています。 現在、覚書が締結されているのは次の12か国。 ・フィリピン2019年4月1日開始...
特定技能、受験はできるけれど・・・
4月1日から、特定技能の国内試験の受験資格が拡大されます。
現在は、国内で受験できるのは、中長期在留者と過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方などに限られていました。これが、4月1日から変わります。