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特定技能、受験はできるけれど・・・

  • 2020年2月7日
  • 読了時間: 2分

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


4月1日から、

特定技能の国内試験の受験資格が拡大されます。

現在は、国内で受験できるのは、

中長期在留者と

過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方

などに限られていました。

過去に日本に中長期在留した経験がない方が、

短期の観光ビザで来日して、

受験だけして帰るということは認められていません。

これが、4月1日から変わります。

国内試験の受験資格が認められない方 【現行】 1.中長期在留者でなく、かつ、過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方 2.退学・除籍留学生 3.失踪した技能実習生 4.「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方 5.技能実習等、活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方  ・活動の性格上、他の在留資格への変更が予定されていない方  ・活動の性格上、特定の在留資格への変更や在留期間の更新が予定されている方 6.退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国の方

【令和2年4月1日以降】 1.在留資格がない方 2.退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国の方

「2.」~「5.」が削除されています。 短期滞在だけでなく、

退学・除籍になった留学生や

失踪した技能実習生等でも、

在留資格さえあれば

受験はできることになります。

ただし、試験に合格したからといって、

「特定技能」の在留資格がもらえるかどうかは、

また別の問題。

いったん帰国して、

改めて来日でも

厳しいかもしれませんが、

変更は難しいでしょうね。

試験に合格して、

勤め先もあるのに、

在留資格がもらえない・・・

というのは悲しいかもしれません。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



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大西 祐子

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