とうとうタイも。中国は・・・?
- 行政書士大西祐子
- 2020年2月12日
- 読了時間: 2分
おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために、
送出国との間で協力覚書が作成されています。

現在、覚書が締結されているのは次の12か国。 ・フィリピン2019年4月1日開始 http://www.moj.go.jp/content/001289917.pdf ・カンボジア2019年3月25日 http://www.moj.go.jp/content/001291695.pdf ・ネパール 2019年4月 http://www.moj.go.jp/content/001291730.pdf ・ミャンマー 2019年3月26日 http://www.moj.go.jp/content/001291699.pdf ・モンゴル 2019年4月17日 http://www.moj.go.jp/content/001293550.pdf ・スリランカ 2019年6月19日 http://www.moj.go.jp/content/001297941.pdf ・インドネシア 2019年6月25日 http://www.moj.go.jp/content/001298533.pdf ・ベトナム 2019年5月 http://www.moj.go.jp/content/001307115.pdf ・バングラデシュ 2019年8月27日 http://www.moj.go.jp/content/001304135.pdf ・ウズベキスタン 2019年12月17日 http://www.moj.go.jp/content/001310802.pdf ・パキスタン 2019年12月23日 http://www.moj.go.jp/content/001311208.pdf ・タイ 2020年2月4日 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000564154.pdf 当初、 ベトナム、フィリピン、カンボジア、
インドネシア、タイ、ミャンマー、
ネパール、中国、モンゴルの
9か国が想定されていましたが、
その他の国との覚書が進む中、
ようやくタイとの覚書が締結されました。
残るのは中国ですが、いつになるのでしょう・・・。 タイとの覚書の和約は、外務省から公開されています。 → https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000564154.pdf タイからの送り出しルートは以下の4つ ①雇用局 ②認可された民間採用事業者 ③地元の雇用主 ④自身の手配 技能実習2号を修了した後に、
特定技能1号の在留資格変更を行う際、
在京タイ大使館労働事務所で
雇用契約書が承認され、
タイ人の在留資格変更申請には、
この承認された雇用契約書が
資料のひとつとなるようです。
国によってさまざまで、
なかなか特定技能の申請は大変そうです。
慣れたら定型フォームなので
そうでもないのかもしれませんが。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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