top of page

特定技能2号のレベル

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

特定技能2号が行う業務は、

「熟練した技能を要する業務」です。

そして、「熟練した技能」とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」と同等レベル以上の技能とされています。



特定技能2号になると、

最大滞在年数に制限がなくなり、

家族も呼び寄せることができます。

(配偶者と子どもだけですが)

2021年度以降、

建設業と造船舶用工業分野で

実施される予定で、

「熟練した技能」は試験で測られます。

特定技能1号のような試験免除はありません。

どのレベルの試験なのかは不明ですが、

説明会では数パーセントしか通らないレべルとのことでした。

介護分野に関しては、

在留資格「介護」があるために

特定技能2号はできないようです。

在留資格「介護」は、介護福祉士を取得した方に与えられます。

そうなると、特定技能2号も、介護福祉士試験レベルになるのでしょうか?

介護と建設業等では、

業務内容が異なるので何とも言えませんが、

気になるところです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!




 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



【外国人の方】 

 日本での生活のお悩み、ご相談ください 

 ◆ 就職・転職 

 ◆ 会社設立&「経営・管理」 

 ◆ 「高度専門職」の在留資格 

 ◆ 結婚・離婚 

 ◆ 帰化 


【事業主のみなさま】 

 ◆ 外国人の雇用 

 ◆ 許認可申請


【同業者のみなさま】 

 ◆ 中国語の翻訳・通訳



お問い合わせはこちら

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou


Comments


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page