特定技能に試用期間は設けられるのか?
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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
入社時に試用期間を設けている会社さんは多くあります。
では、特定技能外国人に試用期間を設けてもいいのでしょうか?
また、試用期間中の労働条件と正規採用の労働条件が違う
という会社さんもあります。 この場合、特定技能の資料はどのように提出すればよいのでしょうか? 雇用契約は会社と本人の契約ですので、
当事者が納得すれば試用期間中の労働条件を変えることは問題ありません。 (法令に違反していなければ)
そして、試用期間中とはいっても雇用契約ですので、
法令で定められた労働条件は通知する必要があります。
賃金も通知しなければならない事項ですので、
報酬に違いがある場合、
あらかじめ雇用契約には試用期間中の報酬を記載します。
この試用期間中の報酬が日本人と比べて同等額以上であれば、
特定技能外国人の場合であっても試用期間を設けても問題ありません。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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